堺市初芝駅の歯医者 審美・インプラントなど

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自由診療と医療費控除について

こんにちは。今回は自由診療と医療費控除に関してお話します。

医療費控除とは一年間に自分自身や家族のために支払った医療費が10万円以上だった場合に確定申告を行うことによって治療にかかった費用の一部を課税所得から控除される制度です。インプラント治療は医療費控除の対象になります。ただし年末調整では対応できないので注意が必要です。

またインプラント治療だけでなく、その他の自費診療でも例えば金やポーセレンを使用した被せ物や義歯も対象となります。ただし美容目的のものは対象外になるためホワイトニングなどは認められていません。

例えば所得額500万円の方の場合で100万円の治療費がかかった場合では、27万円ほどが減税されます。

(計算式)

一年間の医療費の合計額 ‒ 保険金などで賄われた金額 – 10 万円 = 控除される額

医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書などを確定申告に添付するか、提示することが必要です。

当医院でもご相談していただけますが、詳しくは最寄りの税務署へお問合せください。

 

医療法人 堺美歯科

ナカノ初芝歯科クリニック
〒599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町2-8-2
TEL 072-285-1181
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